建設業許可申請に関する主な改正点は次のとおりです。
@申請者等(略歴書に記載した法人の役員、本人、政令第3条に規定する使用人)が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明する書類(登記されてないことの証明書、身分証明書)が新たに申請書類の一部として追加されました。
A工事経歴書様式第二号・二号の二の区別がなくなり、新「様式第二号」に統一されました。
B財務諸表の様式が一部改正されました。
詳細は、東京都都市整備局のHPを参照してください。
この中で、今後の申請等に影響が大きいのは、Aの工事経歴書の様式変更の中の配置技術者名を工事ごとに記載することだと思います。今まで、経審(経営事項審査)を受けてなかった業者は、工事経歴書に配置技術者名を記載していなかったからです。
4月1日以降に提出する工事経歴書は、新しい様式で作成しなければならず、対応は意外と大変な気がします。
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