2008年04月09日

建設業法施行規則の改正

 平成20年1月31日に建設業法施行規則改正告示され、平成20年4月1日施行されました。

 建設業許可申請に関する主な改正点は次のとおりです。

@申請者等(略歴書に記載した法人の役員、本人、政令第3条に規定する使用人)が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明する書類(登記されてないことの証明書身分証明書)が新たに申請書類の一部として追加されました。

A工事経歴書様式第二号・二号の二の区別がなくなり、様式第二号」に統一されました。

B財務諸表の様式が一部改正されました。

 詳細は、東京都都市整備局のHPを参照してください。

 この中で、今後の申請等に影響が大きいのは、Aの工事経歴書の様式変更の中の配置技術者名を工事ごとに記載することだと思います。今まで、経審(経営事項審査)を受けてなかった業者は、工事経歴書に配置技術者名を記載していなかったからです。

 4月1日以降に提出する工事経歴書は、新しい様式で作成しなければならず、対応は意外と大変な気がします。exclamation&question


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2008年04月07日

許可換え新規申請の調査

 建設業のクライアントから、許可換え新規申請の注意点について問合せがあった。現在は東京都知事許可を取っているが、東京都以外に営業所を設置し、国土交通大臣許可へ変更を考えているとのこと。

 建設業許可申請の手引きやインターネットで知らべ、さらに建設業許可に詳しい行政書士の先生に電話で確認をした。

 許可換え新規といっても、新規申請とほとんど変わらず、新規に許可申請する書類が必要となる。さらに大臣許可にするには、新しく設置する営業所に対して、次の要件を満たさなければならない。

@請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
A電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
B経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人 (@に関する権限を付与された者)が常勤していること。
C専任技術者常勤していること
 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。

 まったくの新規許可申請とは違うが、ほぼ同等の新規申請となるので、担当できればとても貴重な経験となる。楽しみです。手(チョキ)


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2008年04月01日

建築士事務所の変更届

 今日は、建築士事務所管理建築士および代表取締役変更届の作成をしました。
 建築士事務所の中で特に重要な役職である管理建築士変更するため申請書類、添付書類が意外と多くあります。氏名や生年月日、建築士の登録番号など、間違わないよう一つ一つ確認しながら書類を作成するので、時間がかかります。申請窓口で書類のチェックを受けているときに間違いが発見されては、申請し直しにもなりかねないので、慎重に作業を進めなければいけません。

 4/3(木)に都庁ビルにある東京都都市整備局市街地建築部建設業課建築士係に申請をする予定です。建築士事務所関係の申請は初めてなので、緊張します。あせあせ(飛び散る汗)


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2008年03月26日

建築士事務所変更届

 建築士事務所変更届の依頼が来ました。去年から管理建築士変更するという話は出ていたのですが、新しく管理建築士になる社員の方が管理講習を受けてから届出ということで、今年になりました。

 管理建築士変更届出必要な書類は、次の通りです。

 @建築士事務所登録事項変更届
 A所属建築士名簿(ロ)
 B所属建築士名簿その2
 C略歴書
 D誓約書
 E住民票(3ヶ月以内発行のもの)
 F建築士免許の原本(提示のみ)および写し
 G専任証明(健康保険証の写し)
 H管理講習受講証明書の写し
 I前職場の退職証明(退職後6ヶ月以内の場合)

 管理建築士になる方の条件として、専任であることがあります。そのため、1人の建築士が複数の建築事務所の管理建築士にはなれません。また、派遣労働者は、管理建築士にはなれません。

 特徴的なのは、Iの証明です。他の会社を退職してから6ヶ月以内の場合は、前の会社の退職証明がいります。また、他の府県6ヶ月以内に管理建築士をしていた場合は、その建築士事務所の登録府県へ提出した受付印のある廃業届等の写しも必要となります。これも専任性の確認のひとつではないでしょうか。

 建築士事務所に関係することで、開設者に対する業務報告書提出が義務付けられました。平成19年6月20日施行(建築士法23条の6「設計後の業務に関する報告書」)後に開始する事業年度に係る業務報告書から適用されるので、平成20年度からになります。したがって、実際に提出するのは、平成21年4月〜6月になります。

 姉歯さんの事件から、建築士事務所に対する規制チェックが厳しくなっています。あせあせ(飛び散る汗)


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2008年03月25日

建設・土地業務部伝達研修会に行ってきました。

 昨日、千葉県行政書士会建設・土地業務部伝達研修会に行ってきました。内容は、

 ・建設業法施行規則の一部改正
 ・経営事項審査申請について
 ・経営状況分析申請について  でした。

 私のクライアントの建設業者は経審をやってないので、関心は施行規則の改正にありましたが、経審の話も今後のためと思い、頑張って聞いてきました。
 
 施行規則の改正ポイントは次の4点です。
 @建設業新規申請・変更の届出等の際の添付書類の追加
  登記されてないことの証明書、身分証明書の追加
 A様式の改正
  工事経歴書、法人用の財務諸表、附属明細書
 B経営業務の管理責任者及び専任技術者の確認資料
  現在の常勤性を証明するもの
  経験を証明するもの
 C営業所の確認資料
  新設・所在地の変更の届出時も営業所の地図・写真が必要

 法改正があると申請方法も変更になることが多いので、法改正の情報はきちんと収集するようにしましょう。手(グー)


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2007年12月27日

身分証明書が高額

 宅建業の支店にいる取引主任者変更申請のため、身分証明書が必要となった。本籍地は西宮市。いつものように市役所のホームページから郵送用の申請書を印刷したのだが、今まで申請した他の区・市役所と少し違っていた。

 身分証明書は、「禁治産または準禁治産者でない」、「成年被後見人でない」、「破産者でない」の3項目を証明するのだが、今まで申請したところでは、それを1枚の身分証明書で証明し、発行手数料が¥300というものであった。

 ところが西宮市は、禁治産および成年被後見人を1項目、破産者を1項目としてそれぞれ¥300ずつ取るのであった。なんと驚き、これは関西だから??

 仕方が無いので、通常通りの身分証明書を請求するため、¥600分の小為替を入れた。なんとも不可解exclamation&question


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2007年10月12日

建設業許可更新申請

 来週の15日から受付期間が始まる「建設業許可更新申請」の申請書類を作成した。

 申請用紙メモは、千葉県建土整備部建設・不動産業課のホームページからダウンロードして使用した。千葉県は、申請用紙をPDFだけでなくワードエクセル提供してくれているので、とても助かる。

 ただ、申請書の作成はなかなか細かな作業で、進みが思ったより遅く、今日一日で申請書類を作成する予定であったが、終わらなかった。昨日のオンライン申請システムの環境設定といい、今日の申請書類作成といい、作業効率が芳しくない。無駄をなくして効率よい作業をしなければ…

 ところで、昨日法務省のオンライン申請システムTVを利用して申請した登記事項証明書今日届きました
 昨日の午後1時半頃に申請し、手数料を2時半ごろ納入銀行したので、昨日のうちに郵送郵便局できたようである。手数料が安いだけでなく、こんなに早く届くのであればとても利用価値が高い。ただ、申請に間違いなどがあって、該当する会社や不動産が見つからないような場合どうなるのか心配ではあるが。

 今後も、オンライン申請TVの流れ乗り遅れないよう、仕事を進めていこう。手(チョキ)


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2007年10月11日

登記事項証明書をオンラインで取得

 今まで法務局ホテルに行って1通1000円で取得していた登記事項証明書が、インターネットを利用してオンライン申請すると1通700円になるということで、今回の建設業許可更新申請で使う法人の登記事項証明書オンライン申請TVすることにした。

 使うのは「法務省オンライン申請システム」である。

 法務省のホームページを参照し、以下の手順で申請、手数料納付まで行った。
 @事前準備…環境設定、プログラムのインストールなどTV
 A申請書の作成
 B申請書の送付
 C法務省よりメールを受領(手数料納付情報の確認指示)
 D納付金額、納付先を確認
 E手数料納付(インターネットバンキング銀行利用)

 だいたい2時間ぐらいかかるかなと思っていたが、実際は4時間もかかってしまった。新しいことをやるのに、どうも時間がかかる。頭が固くなったのかもしれない。

 ともかく、事務所にいながら登記事項証明書の申請手数料納付証明書の受領ができ、さらに1通700円なので、是非皆さんご利用下さい。ひらめき


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2007年09月22日

全日本不動産協会への変更申請

 昨日、建設業と宅建業を営むクライアントから電話があり、昨年大阪支店を新設したときの申請書と同じものを、「全日本不動産協会」へ提出しなければならないとのこと。申請を忘れていて、教会から連絡があったそうだ。
 クライアントにも申請書の控があるのだが、営業所の写真のコピーの写りが悪く、写りのいいコピーを持っていれば、郵送してくれとのことであった。
 何故か、私の持っている申請書の控えは、営業所の写真のコピーの写りがよかったので、急いで届けることになった。

 協会の存在は知っていたが、変更届協会にも出すことを知らなかった。クライアントには迷惑をかけてしまったが、また新しい知識を得られる結果となった。

 協会千葉県本部のHPに、こんな注意書きがありました。

< 協会への変更届けについて >
 県へ変更の申請をする際には、申請書類全て(添付書類含む)のコピーを2部とって、正本及びコピー2部を県へ提出し、県から返却となる受理印を受けたコピー2部のうちの1部を協会に提出してください。
 また、協会用の「変更届」の記入・捺印が必要になります。変更届け申込フォームに必要事項を入力の上、送信してください。

 次回から、忘れずにコピーを1部余計に作り申請しましょう。


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2007年09月19日

建設業許可更新の申請書類を確認

 建設業許可更新申請書類について、東京都に確認をした。確認先は、東京都都市整備局市街地建築部建設業課にある相談コーナーである。相談を受けているのは同業者であるが、電話での質問に対し簡潔に分かりやすく回答してくれる。

 今日の質問は、専任技術者証明書添付する書類は何かである。

 東京都の申請の手引を見ると、卒業証明書、資格認定証明書の写し、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書の4種類を添付するように読めるが、前回(5年前)の更新申請の控には資格認定証明書の写ししか入ってなかった。そのため、確認をすることになった。

 結果は、前回の控の通り資格認定証明書の写しだけでよかった。実際は原本を提示する必要があるが、面倒な書類を作成する必要はなくなった。

 やはり、申請先に確認するのが一番確実である。



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2007年09月03日

新様式による決算報告

 昨年5月の会社法施行に伴い、建設業者が1年に1回行う決算報告変更届決算報告))を行います。

 昨年は旧様式で作成したので、新様式での作成は初めてです。

 提出書類は、次のものを予定しています。
(1)変更届出書(別紙8)
(2)工事経歴書
(3)工事施工金額
(4)貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書
(5)株主資本等変動計算書及び注記表
(6)事業報告書
(7)事業税納付済額証明書
(8)使用人数(変更のあった場合)
(9)定款(変更のあった場合)

 昨年も、決算書からすんなりと転記できない項目がいくつかあり、苦労したのですが、今回は様式が変わっているので、手間取りそうです。

 ひとついいことがありました。
 先輩行政書士の先生からの情報で、千葉県県土整備部建設不動産業課のHPに、ワードの様式を発見できました。これはとても助かります。必要な方は、参照してください。

 建設業許可にかかわる様式について



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2007年07月24日

建築士事務所の登録内容の変更について調べました。

 クライアントから「建築士事務所の登録事項の中の建築士の変更をしたいので、変更に必要な書類を調べて欲しい。」という依頼を受け、急遽調査にかかりました。

 いろいろインターネットで調べ、最終的に東京都都市整備局のホームページに申請の手引きと申請書類が案内されていました。建設業許可関係は、必要な情報がホームページで提供されていて、とても便利です。

 建築士の変更必要な書類は次のとおりです。
 ・建築士事務所登録事項変更届
 ・所属建築士名簿
 ・略歴書、誓約書
 ・住民票
 ・建築士免許の原本の提示および写しの提出
 ・専任証明(健康保険証の写しなど)
 ・管理講習受講者証明書の写し

少し建築士事務所の登録について手引きを紹介します。

続きを読む
ニックネーム nakaji at 23:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 建設業・宅建業許可

2007年07月05日

経営事項審査等説明会に行って来ました。

 千葉県の平成19年度経営事項審査等説明会が、先月から8ヶ所の会場で行われており、今日は、船橋市勤労市民センターホールで行われ、それに参加してきました。

 平成19年度経営事項審査は、千葉県内の建設業者約4,500社を対象に、平成19年7月から平成20年4月までの期間に行われます。公共工事の受注を希望する業者は、必ず受けなければなりません。

 説明は、13:30〜15:30の行われ、内容は
 1.千葉県からのお知らせ(電子入札の話が中心でした。)
 2.経営事項審査申請について
 3.建設業法について
 4.建設業退職金共済制度について
 5.質疑応答
でした。

 実際に経審の申請を行う業者向けの説明会で、昨年の申請で問題のあったポイントだけを説明してましたので、早くてついていくのが大変でした。悪いことに昨日飲み会があって午前様でしたので、睡魔との闘いもあり、つらかったです。

 それにしても、提出書類が多く、書類作成上の注意点がたくさんあり(申請についての説明書は88ページもあります)大変な申請ですが、一度はやってみたい申請です。



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2007年05月31日

次は、建設業、宅建業の変更申請

 建設業宅建業を営む会社ビル役員変更業務の一環として、建設業の役員変更および宅建業の役員変更を行います。

 両業とも役員の変更申請には会社の履歴事項全部証明書が必要なので、会社での法務局への役員変更登記が終了し、証明書を会社から受け取ってから申請を行います。

 今日は、昨年の申請書の控えを見ながら申請に必要な書類本をチェックしました。

 1点新しい発見がありました。今回の役員変更の内容は、代表取締役と監査役の変更ですが、建設業の役員変更では、監査役の変更は、変更申請の対象になってないのですが、宅建業はしっかりと対象になっていました
 何故このように違うのか、今は分かりませんので、詳しい先生に聞いてみようと思います。

 とにかく、役員変更が終われば、建設業決算報告があります。会社法の関係で申請書類内容が変わっているのでいろいろ調べなければなりません。頑張ります。手(チョキ)
ニックネーム nakaji at 21:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 建設業・宅建業許可

2007年01月08日

建設業許可申請のページをアップしました

 今日は1日ホームページの作成をしました。建設業許可申請車庫証明申請のページをアップしました。家車(セダン)

 作成には、ホームページビルダーを使っているのですが、ビルダーで作ったHTMLは、きれいじゃない。同じ機能のタグが重複して指定してあり、とってもわかりにくい。ついつい、HTMLを直接直してしまう。どうも作業が二重になっていて、効率が悪いです。

 初心者には使いやすいと言われているのは、HTMLを知らない段階ではいいソフトと言うことではないでしょうか。

 とにかく、HTMLの勉強と行政書士の業務の勉強のため、頑張ってホームページを作ります。

改訂したホームページ、見てください。
     

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2006年11月15日

経営事項審査

 今日は、「経営事項審査」についてです。
 
 経営事項審査(略して経審)とは、公共工事を適正に発注するためには、建設業者の施工能力等に応じた発注が必要となりますが、この施工能力等に関する客観的事項の審査のことです。経営事項審査は、建設業法に基づいて行われ、公共工事を発注者から直接請け負おうとする(元請として受ける)方は、必ずこの審査を受けなければなりませんし、毎年受けることが必要です。
 
 経営事項審査は、登録経営状況分析機関が行う経営状況分析と、国土交通大臣又は都道府県知事が行う経営規模等評価の2つから成り立っており、この2つの結果を合せて算出される総合評定値は、公共工事の入札に参加する際に必要となります。
 
 建設業関係の業務は、この経営事項審査も含め毎年継続して行われる申請業務が多く、行政書士業務の中でも大きなウエイトを占めています。
 
 私が関係している建設業者は、親会社関係の仕事が主で、公共工事はやっていません。今度、公共工事をやりませんかと勧めてみたいと思います。
ニックネーム nakaji at 11:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 建設業・宅建業許可