2007年12月19日

違法サイトからのダウンロード違法化

著作権に関するニュースがありました。

『「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ずる範囲内での使用」と定義されており、例えば自分で購入したCDから楽曲をリッピング(=PCに複製)し、iPodで個人的に楽しんだり、地上波で放送していた映画を録画し、家族で見る――といった行為は私的使用の範囲内に含まれる。
 今回議論の争点となったのは、違法複製物からの複製(ダウンロード)を30条の適用範囲から外し、違法とするかどうかだ。違法複製物とは、DVDやCDの海賊版や、著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイルを指す。後者は具体的には、携帯電話向けサイトにアップロードされた違法着うたや、P2Pファイル交換ネットワーク上に違法アップロードされた映画・音楽などだ。
 これらを「アップロード」する行為は、現行の著作権法上では「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害として、違法行為となる。だがこれらのサイトからの「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法となっており、違法着うたをダウンロードしたり、ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法だ。(YahooNews 一部省略)』

 今まで自由に行われていたインターネットからのダウンロードに制限がかかるわけだが、使用者からすると、違法なサイトかどうか分からない、インターネットの使用に制約がかかるなど問題点があり困った話である。バッド(下向き矢印)


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ニックネーム nakaji at 20:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 著作権

2007年03月14日

改変版「おふくろさん」使用不可となる

 「音楽著作権を管理する社団法人・日本音楽著作権協会JASRAC)は7日、川内康範さん作詞、故・猪俣公章さん作曲の楽曲「おふくろさん」について、歌詞の付加などの改変版は川内さんの著作権侵害のおそれがあるため使用許諾できないとの通達を、レコード会社や放送局、コンサート事業者などの音楽利用者に送付した。」(毎日新聞記事より抜粋)

というニュースが流れた。私も何度か、曲の冒頭にせりふの入った「おふくろさん」を聞いたことがあり、かなり前から歌われていたという印象がある。

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ニックネーム nakaji at 22:53| Comment(0) | TrackBack(2) | 著作権

2006年12月08日

著作権相談員になります

 11月21、22日に研修を受け、最後に試験を受けた著作権相談員ですが、昨日その試験結果が届きました。結果は20問中18問正解で合格でした。あとは、相談員として登録の手続をとれば、日本行政書士連合会の「著作権相談員名簿」にめでたく登載されます。

*著作権相談員名簿とは(日行連発H16第393号より引用)
 近年特に注目されてきている著作権に関する対応の担い手として行政書士の果たすべき役割は大きく、行政書士全体としての積極的な取組みへの国民の期待が高まってきております。そこで日行連では、著作権研修において一定の効果が認められた会員を「著作権相談員」と位置づけその名簿を作成・公表することで、会員の著作権業務に対する意識と国民に提供するサービスの一層の向上を図り、著作権の普及に努めることとしております。なお、作成されました著作権相談員名簿は、文化庁、財団法人ソフトウェア情報センター及び社団法人著作権情報センターに提出されます。

 これから、相談を受けながら、もっと著作権のことを勉強し、業務として確立したいと思っています。

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ニックネーム nakaji at 20:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 著作権

2006年12月06日

著作権相談員

 昨日、千葉県行政書士会経営法務・風営業務部主催で行われた、「著作権相談員情報交換会」に参加しました。

 主なテーマは、
 @著作権をめぐる最新事情
 A著作権行政書士業務のかかわりについて

でした。講師として、行政書士であり日本行政書士連合会知的財産推進本部委員でもある2名の方を迎え、講演と質疑応答を行いました。

 参加した成果としては、
 @著作権についての相談事例が豊富にあり、どのように答えるべきかがわかったこと
 A著作権にかかわる行政書士業務についても事例があり、どんな業務をどんなふうにやっていくかがわかったこと
 B「みんなで考える著作権」という本をもらったこと(とてもわかりやすいです)

 著作権について、研修と今回の情報交換会に参加し、著作権はケースごとに判断が難しく、著作権に対する知識を得ていくとともに、判例を勉強する必要があり、なかなか大変なテーマであるという印象を受けました。その割りに、行政書士として業務にすぐに結びつきにくいようで、とりあえず、著作権に関する相談をメール等で受けるところから始めようと思います。

 目指すは日本一の著作権相談員!

     ※いただいた本です。↓
     みんなで考える著作権
ニックネーム nakaji at 19:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 著作権

2006年11月21日

著作権の研修を受けました

 今日、明日の2日間、千葉県行政書士会の「著作権」研修に参加しています。
 
 さて、著作権の大きな特徴は、権利を取得するために「申請」「登録」などの手続きを一切必要とせず、著作物(小説、絵、写真など)が創られた時点で「自動的」に権利を付与するのが、国際的なルールとされている点です。これを「無方式主義」といいます。つまり、あなたが絵を書いた時点で、あなたに著作権が発生しているのです。

 最近、この著作権が取りざたされている大きな原因は、パソコンやデジカメ、インターネットなどの出現・普及により、かつては「一部業界の一部のプロ」だけが持っていた著作物等の「創作手段」「利用手段」が爆発的に普及し、「1億総クリエーター」「1億総ユーザー」という時代が出現したことにあります。つまり、皆さんが普通に行っている事の多くが、著作物の創作や伝達、利用に関係してきているのです。

 とにかく、著作権について必要な知識を持ち、著作権を守りながら著作物の円滑な流通を促進していく、そんな活動にかかわっていければと考えています。

 明日は、研修の最後に、効果測定があり、合格すると著作権相談員に登録されるので、今、今日の研修の復習をしています。久しぶりにたくさん勉強しました。

 ※文化庁発行の「著作権テキスト」があります。参考にどうぞ
ニックネーム nakaji at 22:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 著作権