B訴えの利益
ここで述べる訴えの利益とは、すでに述べた二つの要件、@処分性とA原告適格を除いた訴えの利益のことで、狭義の訴えの利益ともいわれる。
取消訴訟によって処分が取消された場合に、
・原告が現実に法律上の利益の回復が得られる。
・原告に現実的な救済が与えられる。
時、訴えの利益があるという。行政事件訴訟法9条1項かっこ書きでは、「処分または裁決の効果が期間の経過等でなくなった後も、その取消によって何らかの利益が残っていれば良い。」としている。
C被告適格
従来は処分をした行政庁を被告としてきた。しかし、実際は処分をした行政庁を特定することが難しいこともあるため、原告の負担を軽減するために平成16年改正により、処分をした行政庁が属する行政主体(国や公共団体)を被告とすることに改められた。
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