2008年06月15日

戸籍の無い母親の赤ちゃんに戸籍ができました。

 民法772条300日規定の問題で無戸籍になっている母親が出産した赤ちゃんに、法務省の異例の指示で、女性の夫である男性の長男として11日、出生届が受理され、戸籍が作られました。

 地元の自治体は、法務省の指示で女性と男性の婚姻届を受理して法律的に結婚したことを認めたうえで、男性の戸籍に男の子を入れる方法を取りました。

 戸籍がないと通常、婚姻届は受理されませんが、法務省では、女性と男性が事実上夫婦として暮らしているうえ、戸籍以外の書類でも女性の身元が確認できたとして婚姻届を受理したとのことです。

 親子2代にわたって無戸籍になる事態は避けられましたが、民法772条の問題で無戸籍になっている女性はたくさんいますので、今後もこの問題は起こりうることでしょう。また、母親は今も無戸籍で、赤ちゃんの戸籍の母親欄は空欄だそうです。根本は解決していません。

 無戸籍になっていると、住民としての行政サービスを受けられません。健康保険に入れない、義務教育を受けられない、それはあまりにも同じ人間として差別に他ならないと思います。

 今回は鳩山法務大臣の人道的措置で解決が図られましたが、772条問題の根本は解決していません。法改正による解決が必要なのではないでしょうか。exclamation&question

  無戸籍児のブログを参照してください。 こちらから


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2008年06月04日

国籍法違憲判決!

 注目されている裁判の判決が出た。結果は違憲であった。

<婚外子>婚姻要件の国籍法規定は違憲 最高裁大法廷判決(6月4日 毎日新聞)

 結婚していない日本人父とフィリピン人母10組の間に生まれた子ども10人が、国に日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷=裁判長・島田仁郎(にろう)長官=は4日、出生後の国籍取得に両親の婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲と初判断した。その上で10人全員について日本国籍を持つことを確認した。(中略)

 国籍法3条1項は、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子について、父の生後認知両親の結婚の両方を日本国籍取得の条件としている。嫡出子の立場を得ることを必要とする規定だ。
 
 原告は、関東地方などに住む8〜14歳の10人。父の認知を得て03〜05年に法務局に国籍取得を届け出たが、認められなかった。
 
 原告側は「両親の婚姻という子どもに左右できない事情で国籍について異なる扱いをするのは不合理な差別」として、憲法14条の定める法の下の平等に違反すると主張。これに対し国側は「両親の結婚で子は日本との強い結びつきを持ち、法には合理的な根拠がある」と反論した。
 
 1審・東京地裁は2件の訴訟とも同項について違憲判断し10人の日本国籍を認めたが、2審・東京高裁は「婚姻要件を無効として認知のみで国籍を取得できると解釈することは、新たな要件を創設するもので立法権の侵害」と憲法判断に踏み込まず、いずれも原告逆転敗訴とした。(後略)』
 
 原告と似た境遇の子どもたちは国内に数万人いると言われ、国籍を求める子供たちへの大きな助けとなる判決であったと思う。真面目に日本で暮らそうとする外国人は、できるだけ日本人と同じ扱いをしてあげられるように法律が整備されるといいと思う。手(グー)


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2008年05月29日

道路交通法改正

 6月1日に道路交通法が改正される。改正のポイント(義務化されるポイント)は次の通りである。

『(1)後部座席シートベルト装着
 (2)75歳以上の運転者の「もみじマーク」表示
 (3)聴覚障害者の運転免許取得が可能になるのに伴う専用マークの表示。
 このうち高速道路で(1)に違反した場合は、運転者に対し減点1点の処分。ただ、今秋ごろまで悪質な場合を除いて処分は科さない。一般道路についても口頭指導とする。2つのマーク表示は、違反すれば減点1点、反則金4000円だが、もみじマークについては、来年5月末まで取り締まりは行わない。』

 我々に影響が大きいのは、後部座席のシートベルト装着であるが、一般道路での取締りは厳しくないようであるし、しばらく様子見という感じでしょうか。

 ニュースでは、(2)の影響がタクシー業界車(セダン)に出そうであると報じている。もみじマークをつけたタクシーは敬遠されるのではないかということ。利用する立場になると、ちょっと考えてしまうかも???


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2008年04月17日

行政不服審査法改正

行政不服審査法改正のニュースがありました。

行政不服審査法改正:「審理員」新設など柱初の見直し 
 政府は11日午前の閣議で、国や地方自治体による違法・不当な処分に対して国民の権利救済を図る行政不服審査法の改正案を決定した。審理の公正性を担保するための「審理員」新設や、審査請求可能な期間を現行の「処分を知った日から60日」から「3カ月」に延長することなどが柱。1962年の法制定後初の見直しで、今国会に提出し成立を目指す。
 行政不服審査制度は、裁判と比べ手続きが簡易・迅速で手数料もかからない。近年は、情報公開請求に対する行政機関の不開示決定を覆す手段にもなっている。半面、不服申し立てが認められるのは1割程度で、05年度の国に対する不服申し立ては約1万8000件と、ピーク時(84年度)の4分の1に低迷している。
 改正案は、弁明書や反論書を提出できる「審査請求」と、そうした手続きのない「異議申し立て」に分かれている現行制度を「審査請求」に一元化。審査請求に対しては、閣僚や首長らが処分に関与した職員以外から審理員を指名する。審理員は請求人の主張や証拠を整理し、閣僚らが裁決する際の判断材料として意見書を出す。行政不服審査会など第三者的な諮問機関も国や自治体に新設し、判断過程に関与させる。
 このほか、審理の遅延を防ぐため、閣僚らが「審査請求から裁決までの標準的な期間を定めるよう努める」と規定。複雑な事案に対しては審理員があらかじめ審理の終結予定時期を決め、迅速化を図る。(毎日新聞 2008年4月11日)』

改正ポイントは、
@審理員の新設
A審査請求への一元化
B請求可能期間を3ヶ月に延長
C審理の迅速化
である。

 なかなか大きな改正で、行政書士試験でも出題の重要ポイントひらめきになりそうだ。


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2008年03月30日

補助犬に関するニュースがありました。

補助犬犬に関するニュースがありました。

聴導犬、もっと身近に・入れる施設拡大、法改正が追い風

 聴覚障害者の「耳」の役割を果たす「聴導犬」普及に向け、訓練施設の拡充や訓練士の育成に取り組む動きが広がり始めた。聴導犬は盲導犬などと同じ補助犬の一種だが、国内には訓練の場が少なく、現在は16頭しかいない。ただ、従来は飲食店などだけだった補助犬同伴の受け入れ義務が、法改正で10月から事業所などに課されるため、普及を後押ししそうだ。
 聴導犬は聴覚障害者の「耳」となり生活を助ける。睡眠中に揃報機が鳴れば布団の上に乗って起こし、「伏せ」の姿勢をとり危険を知らせ、やかんのお湯の沸騰を知らせる音が鳴れば台所まで導く。米国では早くから活用例があり、犬種は雑種でもよいが、育成にはこうした動きを徹底的に教え込む訓練が必要だ。(NIKKEI NET NEWS)』

 昨年11月28日に身体障害者補助犬法改正が成立し、12月5日に公布されました。施行期日は、今年の10月1日です。もともとこの法律は平成14年に施行されましたが、今回の改正で、@民間の勤務先での受け入れ義務化、A都道府県に補助犬にかかわる苦情申し出の窓口を設置することの2点が追加されます。

 改正内容はこちらから

 身体障害者自立のため、社会が補助犬を受け入れ、身体障害者をサポートできるようにならなければいけません。補助犬犬も頑張っているのだから、我々人間も頑張らねばexclamation×2


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2008年02月20日

施行前の法律を適用して逮捕ミス

マネーロンダリングテロ資金供与防止するために、平成20年3月1日に施行される「犯罪収益移転防止法」を、施行前に適用してしまったというニュースがあった。

<逮捕ミス>2人を施行前の「犯罪収益移転防止法」で 佐賀(毎日新聞)
佐賀県警が19日、「犯罪収益移転防止法」の施行前の条文を適用し、広島市の会社役員の女性(32)と長崎県佐世保市の無職、中村栄利被告(47)=本人確認法違反の罪で同日起訴=を逮捕していたことが分かった。県警は同夜2人を釈放し、本人確認法を適用して改めて逮捕する手続きを取った。

 犯罪収益移転防止法はマネーロンダリング防止などを目的に作られ、預貯金通帳などの売買を禁止している。2人は19日、ネットバンク口座の個人情報を1口座あたり1万〜2万円で計10口座分売買、ネットオークションの決済口座に使った疑いがあるなどとして逮捕された。

 県警生活環境課は15日に2人の逮捕状を伊万里簡裁に請求。簡裁は施行前の条文が適用されていることに気づかず逮捕状を発布した。しかし19日夜になって、適用条文が3月1日施行であることを他部署に指摘されたため、2人をいったん釈放、改めて逮捕状を請求する手続きを取った。

 おかしな話であり、ミスが重なったという感じである。しかし、いろいろな法改正がかなり頻繁に行われるので、それについていくのも大変で、とても他人事とは思えない。情報収集を確実にし、注意しなければ手(グー)


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2008年01月15日

改正建築基準法の影響深刻?

昨年6月に改正された改正建築基準法の影響のニュースがあった。

『建築確認審査厳格化 学校工事大幅遅れ』
 昨年6月施行の改正建築基準法で建築確認審査が厳格化されたため、高松市十川西町の市立十河小学校と丸亀市中府町の市立西中学校の校舎増築、新築の工事着工が大幅に遅れている。児童数増加のためプレハブ校舎で対応している十河小では、3月末までの完成予定だったのが、早くても8月末にずれ込む見通しといい、教諭らは「暑くなると大変。少しでも早く着工してほしい」と願っている。
 同法は耐震強度偽装問題事件をきっかけに改正された。対象は高さ20メートル以上の鉄筋コンクリート造や4階建て以上の鉄骨などの建築物で、第三者機関による二重チェックのほか、新たな審査項目も加わり、添付書類が増えるなどしたため、全国的に建築確認審査の遅れが問題化している。(中略)
市教委は「法改正による遅れは仕方がないが、大人の都合で児童に我慢を強いるのは気の毒。業者に早期着工、工期短縮の企業努力をお願いするしかない」とあきらめ顔だ。
(2008年1月14日 読売新聞)

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2007年12月12日

改正遺失物法施行

改正遺失物法施行のニュースです。

『落とし物の取り扱いについて定めた改正遺失物法が、12月10日に施行された。落とし物情報を都道府県警のWebサイトで検索できるようにして落とし主への返還率アップを目指しているほか、拾得物の保管期間を6カ月から3カ月に短縮し、保管費用の削減を狙う。同法の改正は約50年ぶり

 都道府県内の拾得物情報を、県警ごとのサイト集約。落とした日付や落し物の種類などで検索できる。1万円以上の現金やクレジットカードなど貴重品については都道府県警で情報共有し、各サイトから全国分をまとめて検索できるようにした。

 千葉県警察のサイトはこちらから。
(中略)

 携帯電話やクレジットカードなど個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合でも、拾った人に渡さないよう改正。傘など大量で安価なものについては、2週間以内に返還されない場合、売却などの処分が可能になった。』

 なかなか現状にあった改正になっていると思います。手(チョキ)


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2007年11月20日

改正入管法施行初日

改正入管法本日施行された。その関連のニュースがありました。

入管指紋採取でブラックリストと一致、5人の入国認めず」(読売新聞)

 改正出入国管理・難民認定法の施行初日の20日、来日外国人に義務づけられた指紋採取の結果、5人について、入国が認められない「ブラックリスト」の人物の指紋と一致したことが明らかになった。
 過去に日本から強制送還となり、偽造パスポートなどで入国しようとした人物が大半と見られる。法務省入国管理局は1人を強制送還とし、4人に退去命令などを出す方向だ。
 リストは、〈1〉国際刑事警察機構(ICPO)と日本の警察が指名手配した約1万4000人〈2〉不法滞在するなどして強制送還となった約80万人――らの指紋のデータが含まれている。

 初日から、入管が目指した効果が出たようである。不正に入国しようとする人がいるんですねえ。パンチ


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2007年11月19日

改正入管法、施行

 改正入管法が、明日施行されます。その関連の記事です。

外国人に指紋提供義務化=米に続き2カ国目−改正入管法、20日施行」(時事通信)
 日本に入国する外国人指紋採取顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法20日施行される。テロリストの流入や強制退去処分を受けた者の再入国を防ぐのが主な目的。入国審査に際し、こうした措置を導入したのは米国に次いで2カ国目だ。
 空港などの審査窓口ではこれまで、出入国カードと旅券のチェックだけで入国を認めていた。改正法の施行により、これらに加え、外国人はカメラ付きの読み取り機に、両手の人さし指をかざして、指紋採取と顔写真を撮影することを求められる。入管当局はその情報を、国際指名手配犯や過去に不法滞在などで強制退去となった外国人らのブラックリストと照合。該当した場合や、指紋採取などを拒否すれば、入国を認めない。ただ、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者、外交官や国の招待者などは対象外とした。

 水際作戦と言うのでしょうか。さらに外国人の日本への入国が厳しくなります。バッド(下向き矢印)


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2007年11月03日

「身体障害者補助犬法」改正

 補助犬を同伴した身体障害者社会参加がいっそう進むようです。

補助犬法改正案が衆院通過、企業も受け入れ義務
 
 盲導犬、介助犬などを同伴した身体障害者の受け入れを定めた身体障害者補助犬法改正案が2日、衆院本会議で全会一致で可決され、参院に送付された。今国会で成立する見通し。
 改正案では、障害者の雇用が義務化されている常勤労働者56人以上の企業などに、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を同伴した障害者の受け入れを義務付けた。また、都道府県に障害者や企業などからの苦情や相談を受け付ける窓口を設け、助言や指導を行うことも盛り込んだ。
 同法は2002年施行。認定を受けた補助犬を同伴した障害者の受け入れを交通機関や公共施設、デパートやホテルなどに義務付けた。しかし、民間企業は努力義務とされたことから、補助犬同伴を理由に就職を断られる例が報告されており、義務化を求める声が補助犬使用者から出ていた。(2007年11月3日 読売新聞)

 頑張っている身体障害者の方々とワンちゃんへの理解協力をわれわれも忘れずに


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2007年08月26日

新しい入国審査手続が始まります。

 平成18年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され,本年11月23日までに施行される予定です。

 この法律では,テロの未然防止のための規定の整備が行われ,その一環として,入国審査時個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。

 この新しい入国審査手続では,入国申請時指紋及び顔写真の提供を受け,その後,入国審査官の審査を受けることになります。

 下記の免除者を除き,日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。
(1)特別永住者
(2)16歳未満の者
(3)「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
(4)国の行政機関の長が招へいする者
(5)(3)又は(4)に準ずる者として法務省令で定める者

 日本語学校への入学生のうち、本年の10月生はまだ対象にならないと思いますが、来年の1月生からこの入国審査の対象になり、写真と指紋の提供が義務付けられます
 他人に成りすまして入国しようというものを排除するためなので、日本語学校としては、悪い人が応募できなくなっていいことだと思います。

 入国管理局のホームページを参照してください。



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2007年08月23日

遺失物法が変わります。

 同期の行政書士の先生から、「遺失物法が変わります!」というパンフレットをもらいました。
 主な改正点は以下のとおりです。

@落とし物や忘れ物の保管期間が3ヶ月になります。

A落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなります。

B携帯電話やカード類など個人情報が入ったものについては、拾った人が所有権を取得できないことになります。

C公共機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されます。

D傘や衣類など大量・安価なもの等は、2週間以内に落とし主が見つからないばあは、売却できることになります。

E動物愛語法による引取りの対象となった犬・ねこは、遺失物法の対象外となります。

 新しい遺失物法は、平成19年12月10日施行されます。

 詳細は警察庁ホームページの「改正遺失物法について」を参照してください。



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2007年05月11日

年金制度の改正について

 年金関係ニュースがありました。

 『年金辞退、現在18人…最高年170万円、厚労相も返上組
  (5月11日読売新聞)
 4月から始まった公的年金支給停止制度を利用し、自主的に厚生年金などの受け取りの辞退を届け出た人が、4月だけで18人いたことが、社会保険庁のまとめで10日、明らかになった。
 返上者の内訳は、男9人、女9人。地域別だと、北海道2人、本州11人、四国3人、九州2人となっている。返上者の年金総額は年額約1500万円で、個別額では同約170万円が最高。いずれも5月分から支給が止まる。柳沢厚生労働相もこの制度を利用している。
 返上はいつでも撤回して再び受給することもできるが、返上分を将来上乗せして受け取ることはできない。返上による特典はない。』

 受け取れる年金を辞退する人がいるんですね。それぞれに辞退の理由があるのでしょうが、驚きました。がく〜(落胆した顔)

 この改正も含め、平成19年4月1日からの年金制度改正点は、次の6点です。手(チョキ)

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2006年12月11日

石綿を含む産業廃棄物の収集運搬

 先日の研修会の中で、石綿を含む産業廃棄物収集運搬について話がありました。以下は、東京都環境局からのお知らせです。

 平成18年7月26日に交付された廃棄物処理法改正政省令が、同年10月1日に施行されたことにより、建設工事から発生する石綿を含む産業廃棄物について、「石綿含有産業廃棄物」として取り扱うことになりました。今後、産業廃棄物収集運搬業において「石綿含有産業廃棄物」を取扱う場合、許可証に明記されることになります。


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